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日本国内に住所又は居所を有しない者は政令で定める場合を除き、日本国内に住所又は居所を有する代理人によらなければ手続をすることができません。ただし、特許については特許法条約(PLT)第7条(2)(a)の規定に基づき、外国から直接日本特許庁へ特許願の提出(分割出願等の特殊出願の場合を除く)等一部の手続のみできます。その他の出願(実用新案登録、意匠登録、商標登録)についてはできません。なお、日本国内に住所又は居所を有しない者とは、日本国民である場合と外国人である場合とを問わないので、日本国内に住所又は居所も有しない日本人についても国内に代理人が必要となります。