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特許については審査請求料と特許料、実用新案については実用新案技術評価請求料と実用新案登録料について減免措置があります。
ただし、減免措置の種類と対象者及び手続について制限がありますので、詳細は特許料等の減免制度(特許庁)をご覧ください。

意匠については減免措置はありません。

商標については、原則減免の制度はありませんが、地域団体商標において手数料の軽減措置があります。ただし、軽減措置の種類と対象者及び手続について制限がありますので、詳細は「地域団体商標の保護は、地域団体商標制度で」(特許庁)をご覧ください。