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何人も特許出願の審査が終了していないものについては、公開公報や刊行物等を提出することにより、その出願が新規性を有しない、又は、進歩性を有しない等の旨の情報「刊行物等提出書」を特許庁に提出することができます(特許法施行規則第13条の2)。
また、特許設定後も情報を提出することができます(特許法施行規則第13条の3)。情報提供の手続及び運用については、 情報提供制度について(特許庁)をご覧下さい。

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(word)できます。

* 刊行物等提出書は「3.中間書類(5)その他)」を参照