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特許出願の場合

拒絶理由通知書の内容に不明な点がある場合や技術説明等を希望する場合に、担当審査官と面談をして審査に関する意志疎通を図ることを面接審査といいます。



面接の要請は、出願審査の請求後、出願人(代理人がいる場合は代理人)から担当審査官に電話、ファクシミリ又は上申書の提出により行います。拒絶理由通知書には担当審査官の連絡先(部署・電話番号)が記載されていますので、直接お問合わせください。審査官は、原則一回は面接を受諾します。ただし、面接の要請に対し、審査官が審査官の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。また、審査官から面接の要請をする場合もあります。

担当審査官が決まっていない場合は、その出願の属する審査室の審査長又は技術担当室長に対して面接の要請を行います。その案件が審査着手時期に至っていない場合は、その旨及び面接が可能となる時期について回答しますので、その時期に至った時点で、再度、面接の要請を行ってください。

面接は、基本的には代理人がいる場合は代理人、いない場合は出願人と審査官とで行います。

詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。

面接ガイドライン「特許審査編」(特許庁)



また、特許庁から遠距離にいる出願人のために、通常の面接審査の他に面接(出張面接・オンライン面接)(特許庁)オンライン面接システムを用いた面接について(特許庁)があります。




面接は、意匠、商標及び審判においても行っています。それぞれ詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。


面接ガイドライン「意匠審査編」(特許庁)

面接ガイドライン「商標審査編」(特許庁)

面接ガイドライン「審判編」(特許庁)