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特許出願については出願日から1年6月経過後に出願公開されますが、出願人が出願公開を請求することにより、出願日から1年6月経過する前であってもその出願を公開することができます(特許法第64の2)。
実用新案登録出願および意匠登録出願については公開制度がありません。
商標登録出願については出願後すみやかに出願公開しますので、早期公開の制度がありません。





出願の早期公開


特許出願から1年6月を経過する前であっても、特許出願人は出願公開の請求をすることができます。ただし、次の各号に掲げる場合には、原則、早期公開されません。

  1. ・特許出願が出願公開されている場合(特64の2(1)1)
  2. ・パリ条約による優先権等の主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合(特64の2(1)2)
  3. ・外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合(特64の2(1)3)
  4. ・出願人全員で請求していない場合(特14)
  5. ・代理人による手続であって、出願公開の請求に関する代理権(特別授権*)が証明(委任状に明記)されていない場合(特9)
  6. ・特許出願の非公開制度において、「保全指定」がなされている場合
  7.  **「特許非公開制度について」(特許庁)


手続は「出願公開請求書」により行います。
なお、出願公開請求は取り下げることができません(特64の2(2))。また、請求書の提出後に、出願が放棄、取り下げられても出願公開は行われ、出願から1年4月以内であっても、要約書の補正はできません(特17の3)。

出願公開請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」3.中間書類の様式の(5)その他 でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


* 特許法第9条(代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。