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特許出願をし、特許出願中と表示をして製造販売をすることは違法ではありませんが、出願公開前に第三者が模倣し販売したとしても特許法では保護を受けられません。ただし、出願公開がされた後に、発明の内容を実施している第三者に警告を与えた時には、補償金請求権が発生します。この請求権は、特許権の設定登録後でなければ行使することはできません。(特許法65条) また、出願された内容が他人により既に出願され登録になっているものと同一と判断されると権利侵害となり、損害賠償を請求されることにもなりかねませんので、製造対象物の発明に係る権利関係を十分調査した上で製造販売をする必要があります。