他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品(役務)と同一又は類似する商品(役務)については登録を受けることはできません。これにより、審査基準上、互いに類似するものと考えられる商品(役務)をまとめ、その商品(役務)群ごとに付与したものが類似群コードです。審査上、同一の類似群コードが付与されている商品(役務)は、区分が異なっていても原則として類似と推定します。例えば、「第32類 ビール」と「第33類 洋酒」は互いに類似する商品と考えますので、類似群コードは同じ「28A02」です。
類似群コードは、商標(役務)の分類表「類似商品・役務審査基準」(特許庁)で確認することができます。
類似群コードは、商標登録出願をする前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、既に登録されている他人の登録商標を検索する場合に利用します。例えば、称呼検索で、文字やのれん記号(#;イゲタ、◇;ヒシ、等)の商標の読み方(カタカナ入力)と共に登録を受けようとする商標を使用する商品(役務)の類似群コードを入力して検索します。
商標の「類似群コード」とはなんですか。
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