国内出願の出願料金に係る補助金制度はありませんが、出願審査請求料や特許料(第1年から第10年分)についての減免制度がございます。また、外国出願に関する各種費用については、補助金や交付金の支援制度がございます。各制度の詳細については、特許庁のホームページの各掲載記事をご覧ください。特許料等の減免制度外国出願補助金国際出願促進交付金国際出願に係る手数料の軽減措置
特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
ただし、審査請求自体を取り下げることはできません(特許法第48条の3第3項)ので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
詳しくは、審査請求料返還制度について(特許庁)をご参照ください。
商標には原則減免の制度はありませんが、地域団体商標において手数料の軽減措置があります。ただし、軽減措置の種類と対象者及び手続について制限がありますので、詳細は「地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で」(特許庁)をご覧ください。