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  • チェックカテゴリ出願書類の書き方ガイド
商標に関する申請書類について教えてください。

1.願書等様式(通常出願)

(1)通常出願

商標 [PDF:9KB] [Word:27KB]

商標 (標準文字とは) [PDF:40KB] [Word:32KB]

 ・商標登録出願書類の書き方ガイドはこちら

2.申請人登録に関する変更様式

住所(居所) [PDF:7KB] [Word:19KB]

氏名(名称) [PDF:7KB] [Word:19KB]

氏名(名称)及び住所(居所)[PDF:9KB] [Word:20KB]

送付先住所変更届 [PDF:9KB] [Word:20KB]

3.中間書類の様式

(1)意見書  商標 [PDF:8KB] [Word:19KB]

(2)手続補正書  商標 [PDF:13KB] [Word:27KB]

(3)名義変更届

a. 全部譲渡[(A) → (B)] 商標 [PDF:9KB] [Word:21KB]

b. 一部譲渡[(A) → (A)・(B)] 商標 [PDF:12KB] [Word:21KB]

c. 持分譲渡[A・(B) → A・(C)] 商標 [PDF:13KB] [Word:22KB]

d. 合併又は相続  商標 [PDF:9KB] [Word:21KB]

(4)早期審査に関する事情説明書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

(5)その他

手続補足書(意思確認) [PDF:10KB] [Word:25KB]

手続補足書(証明書類) [PDF:10KB] [Word:21KB]

刊行物等提出書 [PDF:10KB] [Word:26KB]

出願取下書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

物件提出書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

上申書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

 

4. 納付書等の様式

 納付書等の様式(特許庁ホームページへリンク)

5. 移転関係様式

 移転関係様式(特許庁ホームページへリンク)

6. 審判関係等様式

(1)拒絶査定不服審判請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:23KB]

(2)無効審判請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:23KB]

(3)判定請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:20KB]

(4)取消審判請求書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

(5)異議申立書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

【整理番号】、【識別番号】はどの番号を記載するのですか?

【整理番号】は、自己の他の出願と区別することができるように出願人が付した番号を記載します。ただし、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下(例;A-1)のものでなければなりません。
整理番号は出願番号通知(ハガキ)に記載されますので、出願事件を特定するためにも記載してください。なお、記載しないときは「【整理番号】」は削除してください。

【識別番号】は、特許庁が出願人等毎に番号を付与したものを記載します。
識別番号の通知を受けていないときは「【識別番号】」は削除してください。
識別番号の付与の方法には、
識別番号の付与を受けていない出願人等が初めて特許庁へ手続を行った後、特許庁から職権で識別番号の付与を受ける場合と
出願人等が出願等の手続をする前に「識別番号付与請求書」を提出し、付与を受ける場合とがあります。

請求書の様式は識別番号付与請求書(特許庁)をご覧ください。

なお、特許庁は識別番号により出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑の情報を一括管理していますので、出願人等の住所(居所)、氏名(名称)に変更があったときは変更の原因ごとに一通の届け出をすることで足ります。

各届出書の様式見本は、「各種申請書類一覧」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

* 各届出書は「2.申請人登録に関する変更様式」を参照

標準文字商標とはどのようなものですか?

標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、場合において、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度です。

標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。


特許庁長官が定めた一定の文字を知りたい方は標準文字一覧(商標法第5条第3項に規定する標準文字)(特許庁)をご覧ください。

※なお、標準文字として認められるための条件がありますので下記をご覧ください。



標準文字について
標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取り扱うものとする。

1.標準文字による出願と認められる商標の記載例

とっきょちょう 国際ハーモのJpo 特
文字の大きさが異なるが促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。 漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである。 スペースは連続しなければ複数用いることができる。


2.標準文字による出願とは認められない商標の記載例

(a)図形のみの商標、図形と文字の結合商標
(b)指定文字以外の文字を含む商標
Vサイン (Vサインのイメージプラス)特許庁 特許庁商標課
(c)文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える)からなる商標
(d)縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
特許庁(縦書き) 特許庁(改行)商品課 特許庁(斜め書き)
(e)ポイントの異なる文字を含む商標
日本国(12pt)特許庁(18pt)

 

日本(改行)国の(10pt)特許庁(24pt) T(24pt)OKKYOCH(12pt)O(24pt)
(f)色彩を付した商標
(g)文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
特(青)許(オレンジ)庁(青) TOKKYOCHO 日本国(明朝)特許庁(ゴシック)
(h)花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標
(i)上記(a)ないし(h)以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標
Tokkyocho 特許庁(白抜き) 特許(90度回転)庁

 

3. 標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。
   
「商標登録願」の記入例について教えて下さい。


様式はこちら     調査はこちら
取得までの流れ    商標審査基準
送付先はこちら    区分(第○○類)については

識別番号とは何ですか。

特許庁では、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、特例法)という。)施行規則第3条により、「住所・氏名・印鑑」等の情報を申請人登録情報として管理し、1人の手続者に1つの番号を付与します。これを、識別番号(アラビア数字からなる9桁のコード)と言います。特許庁へ、最初の手続(出願等)を行ったときは、「識別番号通知」が手続者に送付されますので、以後の各種手続(意見書、手続補正書、納付書等)に必要となりますので、大切に保管してください。

識別番号を調べる方法がありましたら教えてください。

(1)公開公報等による確認
公開公報、登録公報等の出願人の欄に掲載されていますので、確認してください。
なお、公報等の閲覧は特許情報プラットフォーム(J-PLatPat)により閲覧することができます。
(2)識別番号の確認
上記、(1)でも確認ができないときは、特許庁出願課申請人等登録担当にお問い合わせください(03-3581-1101 内線:2764)

商標登録を受けようとする商標を記載する際に枠線は必要ですか。

商標登録を受けようとする商標を出願書類に直接記載する際には枠線が必要です。
(商標法施行規則第二条様式第2備考7による)
ただし、商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書に貼り付ける場合は、枠線は記載しないでください。

「新しいタイプの商標の出願手続きについて」教えて下さい。

新しいタイプの商標の出願手続きについて」、各タイプ毎に解りやすく解説しましたので、商標登録出願時にご利用ください。

商標登録出願書類の作成についてまとめた資料はありますか。

商標登録出願をするにあたって、事前の調査方法から書類の作成方法、出願から登録までの流れ等について解りやすく解説した「商標出願書類の書き方ガイド」があります。是非ご利用ください。

商標登録願の提出直前に間違いがあることに気づきました。手書きで修正できますか?

【商標登録を受けようとする商標】以外は、手書きでの修正が可能です。ボールペンを用いて修正箇所を二重線(又は修正テープ)で消し、訂正してください。なお、訂正印は不要です。

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