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意匠取得までの流れについて教えてください。

取得までの流れ  意匠



ここでは、特許庁に出願してから意匠権取得までの流れをフロー図で示します。



取得までの流れ 願書等 手続補正書 意見書 手続補正書 審判請求書 登録料納付書

方式審査に関する基準の取扱いが掲載されていますか?

掲載されています。
基準の内容は、方式審査便覧(特許庁)をご覧下さい。

特許庁からの郵便物の送付先を変更したいのですが?

法人の場合であって、特許庁からの書類の送付先を変更したい場合は、「送付先住所変更届」を提出します。書式は下記のとおりですので、ワープロ等で作成して特許庁に提出してください。
なお、個人の場合、就業先において送達を受ける旨の申出をするときは「就業先届出書」によります。
詳しい取り扱いは「方式審査便覧」(特許庁)」の「116.03識別番号付与に係る送付先の届出について」をご参照ください。

送付先住所変更届
令和○年○月○日
特許庁長官 殿
1.送付先住所を変更する者
  識別番号
  住所
  名称              
  代表者
2.送付先住所
  郵便番号
  送付先住所
  連絡先電話番号

 

就業先届出書
令和○年○月○日
特許庁長官 殿
1.就業先を届け出る者
  識別番号
  住所
  氏名              
2.就業先
  郵便番号
  就業先の住所 *
  連絡先電話番号


* 就業先の住所の欄には住所の後、「○○○○株式会社内 ○○部」のように就業先を具体的に記載します。

審査はどの位の期間がかかりますか?

審査期間につきましては、特許行政年次報告書<統計・資料編>第2章主要統計(特許庁)を参照してください。

発明者(考案者、創作者)や出願人が外国人であったり海外に居住している場合、願書の住所や氏名の記載はどうするのですか?

願書への記載は日本語で記載しなければなりませんので、原則として外国の住所や外国人の氏名の読みを原語表音どおりカタカナで、氏名はそのままの並びで表記し、住所については、例えば「アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク・アベニュー○○番」のように国名から大区画順に表記します。なお、漢字使用国の外国人であって氏名等を漢字で表示することができるときは、漢字で記載が可能です。

外国に住んでいる人が直接日本特許庁に特許願等の申請手続することが出来ますか

日本国内に住所又は居所を有しない者は政令で定める場合を除き、日本国内に住所又は居所を有する代理人によらなければ手続をすることができません。ただし、特許については特許法条約(PLT)第7条(2)(a)の規定に基づき、外国から直接日本特許庁へ特許願の提出(分割出願等の特殊出願の場合を除く)等一部の手続のみできます。その他の出願(実用新案登録、意匠登録、商標登録)についてはできません。なお、日本国内に住所又は居所を有しない者とは、日本国民である場合と外国人である場合とを問わないので、日本国内に住所又は居所も有しない日本人についても国内に代理人が必要となります。

出願書類はどこで入手出来ますか?

特許庁では、手続する書類(用紙)について直接書き込める用紙を備えておりません。願書等の様式を参照してご自身で作成して頂くことになります。
願書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」よりダウンロード(Word文書)できますので、ご利用ください。
また、願書等の様式及び作成要領は、相談窓口宛てにハガキ又はFAXにより請求していただくことにより郵便(無料)でお送りしています。

請求先住所:〒105-6008 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階 独立行政法人工業所有権情報・研修館 産業財産権相談窓口 宛

FAX:03-3502-8916

なお、全国47道府県に設置されています「知財総合支援窓口」においても、出願書類等の様式見本を取得することが可能ですので、ご利用ください。

部分意匠とはどのようなものですか。

物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けたいときに有効です。また、その場合においても、例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したが、その他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的にも特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分の評価が埋没してしまうような場合にも、役に立つ制度です。


部分意匠
平成10年意匠法改正により導入された部分意匠登録制度の導入により、従来保護できなかった「物品の部分」について出願できるようになりました。この制度は、物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けたい場合に有効です(物理的に切り離せて、市場において独立して取引の対象となるものであれば、部品や付属品として既に保護対象となっています)。
また、その他の場合においても、例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したが、その他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的に特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分の評価が埋没してしまうような場合にも、役に立つ制度と思われます。

部分意匠の登録例

電気掃除機 建物用扉の把手
部分意匠の登録例01 電気掃除機 部分意匠の登録例02 建物用扉の把手
特許公報等で出願人の氏名又は名称にある▲▼(黒三角)はなんですか。

公報等における▲▼(黒三角)は、JIS規格第1水準・第2水準にない文字をその読み又は置き換えた文字を▲▼で挟み、本来の文字とは違う表示であることを示しています。置き換えた文字の開始を▲で示し、終了を▼で示します。

出願人又は権利者が死亡した場合、どのような手続が必要ですか。

出願中は「出願人名義変更届(一般承継)」を、登録後は「相続による移転登録申請書」の提出が必要です。手続は相続人が行います。
添付する必要な証明書類は基本的には以下の通りです。

・ 出願人(権利者)の死亡の事実を証明する書面(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 相続人であることを証明する書面(相続人全員が確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 出願人(権利者)及び相続人全員の住民票(ただし、住所と戸籍地が同じ場合を除く)
・ 相続人に相続放棄をした者がいる場合は、裁判所の相続放棄の受理証明書
・ 遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書
・ 相続人間に特別受益者があった場合は、当該特別受益者たる相続人に相続分が存在しないことを証明する書面

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*出願人名義変更(一般承継)は「3.中間書類の様式(3)のd.合併又は相続」を参照してください。相続による移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のd.合併又は相続」を参照してください。