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特許・実用新案とは何かについて教えてください。

<特許・実用新案制度>
 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。
 なお、実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは同様です。実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などにより出願却下の処分がなされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をします。


(参考)
米国旧特許庁の玄関には、元大統領リンカーンの「特許制度は、天才の火に利益という油を注いだ」(The patent system added the fuel of interest to the fire of genius)が刻まれています。

<特許法の保護対象>
 特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。

<実用新案法の保護対象>

 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。

【出典: 特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/index.html)】

同じアイデアで特許出願及び実用新案登録出願した場合、どうなりますか?

特許法第39条及び実用新案法第7条には、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合、次のとおりどちらか一方しか特許又は実用新案登録を受けることができないと定められています。※ 出願日が異なるときは、先に出願した者が特許又は実用新案登録を受けることができる。 ※ 出願日が同日の時は、協議により定められた者が特許又は実用新案登録を受けることができる。

特許と実用新案の違いについて教えてください

制度の違いを簡単にまとめてみました。下記表をご覧ください。

  特許 実用新案
*早期登録制度の採用
*紛争解決は当事者間の判断
*権利行使は当事者責任で
保護対象 物の発明
方法の発明
物を生産する方法の発明
物品の考案に限定
進歩性 容易に発明出来た場合は進歩性が否定 きわめて容易でなければ進歩性は否定されない
実体審査 審査官が審査します。  審査しません。
権利存続期間 出願日から20年で終了 出願日から10年で終了
権利になるまで 審査請求から平均15月程度 出願から約2~3月程度
出願時費用 出願手数料 14,000円
出願手数料 14,000円
登録料(3年分) 6,600円
合計 20,600円
*請求項が1つの場合
*登録料は3年分一括納付
登録時費用

特許料(3年分一括納付)
(4,300円+1請求項300円)×3年
登録時に3年分一括納付

出願時に3年分一括納付
その他の費用

出願審査請求手数料
138,000円+1請求項につき4,000円

実用新案技術評価書の請求手数料
42,000円+1請求項につき1,000円
権利行使 排他的権利 実用新案権を取得した後であっても、技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使はできません。
出願件数

年間約28万8千件程度

年間約6千件程度

*権利になるまでの期間及び出願件数は2020年度の数値

特許を出願する前に調査すべきことはありますか。

特許出願をしようとする方は、事前に特許公報、公開特許公報、実用新案公報などを調査して下さい。それは次の理由からです。

1.公知の有無の調査資料として
 特許を受けることができるのは世の中にまだ知られていない、新規な発明に限られます。一方、上記の公報等に掲載されている発明、考案はすべて公知(公然と知られていること)の技術となりますので、特許公報等にすでに同じ発明、考案が掲載されているという理由で拒絶になる(特許にならない)特許出願が少なくないからです。

2.明細書と図面の作成の手引きとして
 特許を出願するには、所定の様式によって、願書、特許請求の範囲、明細書、図面(必要に応じて)、要約書を作成して特許庁に提出(出願)していただくのですが、この場合のキーポイントになるのが特許請求の範囲、明細書と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが特許公報等に掲載されている文章なり、図面です。そのため、自分の考えに近い発明、考案が掲載されている特許公報等を選び出して、そこから自分の発明を特許請求の範囲、明細書と図面にまとめる要領を学んでいただきたいのです。

 公報は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公報閲覧室でご覧になれます。
 また、独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ内の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、公報掲載情報の検索サービスを無料で提供していますのでご利用下さい。

特許を出願するときに注意することは何ですか。

1.出願はできるだけ早くしましょう
  我が国は先願主義ですから、同じ発明であっても先に出願した発明のみが特許となり、後に出願した発明は特許になりません。


2.出願が済むまでは発表は慎みましょう
  特許出願以前に発明を公表することは、新規性喪失の原因となるので、できるだけ避けることが賢明です。


  特許法第30条では、一定の期間内及び一定の条件の範囲をもって、出願前公表の救済規定(発明の新規性喪失の例外規定)を設けていますが、特許出願前にはできるだけ公表しないことが大切です。(カタログの配布や展示会などの出品には、出願を済ませてから行うことが大事です。)


3.特許権の権利範囲は明細書等の記載により判断されます
  権利者にとって、どこまでが自分の特許権の及ぶ範囲かということは、重要な問題です。この特許権の権利範囲を決めるのは、出願時に特許庁へ提出した明細書等が基礎となり、特に特許請求の範囲の項に記載された技術内容に基づいて技術範囲が決定されます。


4.アイデアや思いつきだけでは権利になりません
  発明はアイデアだけでは未完成です。明細書に発明を記載するときには、発明の目的、構成、効果をできるだけ具体的に記載し、その明細書をみれば誰もがその発明を実施できる程度まで具体的構造、作動などが示されていなければなりません。

  つまり、アイデアや思いつきを技術的に解決するのが発明なのです。

  例をあげましょう。

  「山で採取した木材を現地で細片化してチップとし、これを山から、風や水の力を用い送出筒によって工場等に輸送しようとする」発明がありました。しかし、出願の明細書には、実際に山の採取現場から工場までどのようにして送出筒を敷設するのか、あるいは、この送出筒の具体的な構造、さらには、風や水の力をどのように利用するのか、技術的な内容が明確に記載されていませんでした。この発明は、結局、具体的な技術が書かれていないので実施不能である、という理由で拒絶されました。


5.出願は価値のありそうなものだけにしましょう
  出願は、技術的評価、市場評価を勘案してから行いましょう。特許出願することは、経済的にかなりの負担になります。
  

 費用の詳細は産業財産権関係料金一覧(特許庁)をご覧下さい。

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