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出願番号の通知を受ける前に手続補正書を提出するときは、【事件の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の特許願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。 |
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手続の方式上の不備による手続補正指令書又は審査官からの拒絶理由通知書に対して手続補正書を提出するときは、「【発送番号】」の欄を設けて、手続補正指令書又は拒絶理由通知書の発送番号を記載します。 |
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手続の補正をするときは手続補正書に補正記事欄を設けて書面を作成します。 |
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補正記事は【手続補正1】の欄を設け、【補正対象書類名】には、補正する書類名を記載します。2以上の書類の補正を一の手続補正書で作成することはできません。ただし、願書に添付した特許請求の範囲、明細書、図面、要約書の補正については、一の手続補正書で作成できます。 |
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書類名のみでは補正対象書類を特定できないときは、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】を設けて、「令和○○年○○月○○日」のように記載します。 |
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【補正対象項目名】には、補正する書類の補正箇所の欄名(補正単位名;「発明者」、「特許出願人」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」等)を記載します。補正する補正対象項目名が2以上あるときは、補正対象項目名ごとに補正記事を【手続補正1】、【手続補正2】のように分けて作成します。 |
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【補正方法】には、「変更」「追加」「削除」の別を記載します。 |
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【補正の内容】には、削除する場合を除いて、補正対象項目名の欄名から補正後の内容全文を記載します。(補正対象項目名の欄を全文差し替える方式となります。) |
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特許請求の範囲、明細書の補正においては、補正した箇所に下線を引きます。 |
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同一の欄名が2以上ある箇所を補正するときは、【補正の内容】には、補正後の欄名の全部を記載しなければなりません。(例えば、2人以上いる発明者を補正するときは、補正の内容の欄には、補正後の発明者全員を記載します。記載されなかった発明者は、削除することになってしまいますので注意を要します。) |
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特許請求の範囲、明細書、図面、要約書を補正するときの補正単位は次のとおりです。 |