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審査官との面接はどのようにしたらできますか?

特許出願の場合

拒絶理由通知書の内容に不明な点がある場合や技術説明等を希望する場合に、担当審査官と面談をして審査に関する意志疎通を図ることを面接審査といいます。



面接の要請は、出願審査の請求後、出願人(代理人がいる場合は代理人)から担当審査官に電話、ファクシミリ又は上申書の提出により行います。拒絶理由通知書には担当審査官の連絡先(部署・電話番号)が記載されていますので、直接お問合わせください。審査官は、原則一回は面接を受諾します。ただし、面接の要請に対し、審査官が審査官の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。また、審査官から面接の要請をする場合もあります。

担当審査官が決まっていない場合は、その出願の属する審査室の審査長又は技術担当室長に対して面接の要請を行います。その案件が審査着手時期に至っていない場合は、その旨及び面接が可能となる時期について回答しますので、その時期に至った時点で、再度、面接の要請を行ってください。

面接は、基本的には代理人がいる場合は代理人、いない場合は出願人と審査官とで行います。

詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。

面接ガイドライン「特許審査編」(特許庁)



また、特許庁から遠距離にいる出願人のために、通常の面接審査の他に面接(出張面接・オンライン面接)(特許庁)オンライン面接システムを用いた面接について(特許庁)があります。




面接は、意匠、商標及び審判においても行っています。それぞれ詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。


面接ガイドライン「意匠審査編」(特許庁)

面接ガイドライン「商標審査編」(特許庁)

面接ガイドライン「審判編」(特許庁)

【特許】手続の補正について教えてください。

はじめに

出願等の手続に方式上の不備があるときは、出願中であればその手続の補正をすることができます。また、手続したものに対して手続補正指令書が送付された場合には、指定された期間内にその手続補正指令書の趣旨に適合した手続補正書を提出します。手続の補正がされなかったときは、補正の対象となっている手続は却下(願書の場合は出願は却下)されますので、書面の作成には十分注意をしましょう。
願書に添付した特許請求の範囲、明細書、図面、要約書については、補正の時期的制限や補正内容について出願時の願書に最初に添付した明細書等に開示された範囲を超えて(新規事項の追加)補正すること等、補正の内容的な制限が定められています。

《特許請求の範囲、明細書、図面》

「特許・実用新案審査基準」(特許庁)の「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」をご覧ください。

《要約書の時期的制限》

出願日(優先権を主張している場合は優先日)から1年4月以内。ただし、出願公開の請求があったときは、その後は補正できません。

手続補正書の作成要領

出願番号の通知を受ける前に手続補正書を提出するときは、【事件の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の特許願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
手続の方式上の不備による手続補正指令書又は審査官からの拒絶理由通知書に対して手続補正書を提出するときは、「【発送番号】」の欄を設けて、手続補正指令書又は拒絶理由通知書の発送番号を記載します。
手続の補正をするときは手続補正書に補正記事欄を設けて書面を作成します。
補正記事は【手続補正1】の欄を設け、【補正対象書類名】には、補正する書類名を記載します。2以上の書類の補正を一の手続補正書で作成することはできません。ただし、願書に添付した特許請求の範囲、明細書、図面、要約書の補正については、一の手続補正書で作成できます。
書類名のみでは補正対象書類を特定できないときは、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】を設けて、「令和○○年○○月○○日」のように記載します。
【補正対象項目名】には、補正する書類の補正箇所の欄名(補正単位名;「発明者」、「特許出願人」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」等)を記載します。補正する補正対象項目名が2以上あるときは、補正対象項目名ごとに補正記事を【手続補正1】、【手続補正2】のように分けて作成します。
【補正方法】には、「変更」「追加」「削除」の別を記載します。
【補正の内容】には、削除する場合を除いて、補正対象項目名の欄名から補正後の内容全文を記載します。(補正対象項目名の欄を全文差し替える方式となります。)
特許請求の範囲、明細書の補正においては、補正した箇所に下線を引きます。
同一の欄名が2以上ある箇所を補正するときは、【補正の内容】には、補正後の欄名の全部を記載しなければなりません。(例えば、2人以上いる発明者を補正するときは、補正の内容の欄には、補正後の発明者全員を記載します。記載されなかった発明者は、削除することになってしまいますので注意を要します。)
特許請求の範囲、明細書、図面、要約書を補正するときの補正単位は次のとおりです。

特許請求の範囲の補正単位
「全文」、「請求項○」
(注)特許請求の範囲の請求項の数を増減する補正をするとき又は拒絶査定の謄本が送達された後の補正をするときは、「特許請求の範囲」の全文を単位として補正します。

明細書の補正単位
「全文」、「発明の名称」、「段落番号」、「配列表」
(注)段落番号を増減する補正をするときは、「明細書の全文」を単位として補正します。

図面の補正単位
「全図」、「図○」
(注)中途の図番号を削除する補正をするときは、「全図」を単位として補正するか、又は、「図番号」を単位として、削除する図番号以降の図の補正(図番号を順次繰り上げる)と最後の図番号を削除する補正をします。
※ この場合、明細書においても図番号の整合を図る補正が必要であることにご留意ください。

要約書の補正単位
「全文」
(注)要約書を補正するときは「全文」を単位として補正しなければなりません。

   

手数料を確認しましょう

先に手続した書面において納付すべき手数料が未納又は不足する場合であって、その手続について手数料の補正をする場合は、手続補正書に【手数料補正】の欄を設けて納付すべき手数料又は不足する手数料を納付(手続補正書に特許印紙貼付)します。
出願審査請求後、特許請求の範囲の請求項の数を増加する補正をしたときは、増加した請求項の数の分の審査請求料を納付(手続補正書に特許印紙を貼付)します。この場合、手続補正書に【補正により増加する請求項の数】の欄を設けて、増加分の請求項の数を記載します。
印紙は消印しません。

手続補正書 様式見本
※手続補正書の様式見本は、各種申請書類一覧(紙手続の様式)の「出願書類等の様式」(3.中間書類の様式(2)手続補正書 特許 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

【書類名】 手続補正書
【提出日】 令和    年    月    日
【あて先】 特許庁長官            殿
(特許庁審判長            殿)
(特許庁審査官            殿)
【事件の表示】  
   【出願番号】  
【補正をする者】  
   【識別番号】  
   【住所又は居所】  
   【氏名又は名称】  
   (【代表者】)  
(【発送番号】)  
(【補正により増加する請求項の数】)
【手続補正1】  
   【補正対象書類名】  
   【補正対象項目名】  
   【補正方法】  
   【補正の内容】  
(【手数料補正】)  
  (【補正対象書類名】) 
  (【予納台帳番号】)  
  (【納付金額】)  
(【手数料の表示】)  
  (【予納台帳番号】)  
  (【納付金額】)  
発明者が複数いる場合において、そのうちの1部の記載の誤記を補正する方法を教えてください。
 

願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)

発明者が2人ある場合において、そのうちの1人の記載の誤記を補正する場合
この場合、当該欄に係るすべてを記載します。

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 特許願
  【補正対象項目名】 発明者
  【補正方法】 変更*1
  【補正の内容】  
    【発明者】  
    【住所又は居所】 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
    【氏名】 ・・ ・・
    【発明者】  
    【住所又は居所】 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
    【氏名】 ・・ ・・
  【その他】 (誤記の理由を記載)
(【提出物件の目録】) *2 
(【物件名】) 宣誓書 1
*1  発明者を追加・削除する場合も「変更」とします。既に提出した特許願の「【発明者】」の欄に発明者を1人も記載していない場合は「追加」とします。
*2  発明者を追加・削除するときは追加・削除された発明者全員の宣誓書が必要となります。
「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄の出願日の誤記の補正方法を教えてください。

願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(2)

「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄の出願日の誤記の補

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 特許願
  【補正対象項目名】 先の出願に基づく優先権主張
  【補正方法】 変更
  【補正の内容】  
  【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】 ・・・・・・・
    【出願日】 ・・・・・・・・・・
 
   
「特許請求の範囲」の欄を全文補正する方法を教えてください。

特許請求の範囲に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)

「【特許請求の範囲】」の欄を全文補正する場合

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 特許請求の範囲
  【補正対象項目名】 全文
  【補正方法】 変更
  【補正の内容】  
      【書類名】 特許請求の範囲
      【請求項1】  
・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
      【請求項2】  
・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
注) 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。
「特許請求の範囲」の「【請求項○】」単位で補正する方法を教えてください。

特許請求の範囲に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(2)

「特許請求の範囲」の「【請求項○】」単位で補正する場合(【請求項2】を補正する場合)

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】   
  【補正対象書類名】 特許請求の範囲
  【補正対象項目名】 請求項2
  【補正方法】 変更
  【補正の内容】  
      【請求項2】  
・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
注1) 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。
注2) 請求項の数を増加又は減少する補正をするときは、特許請求の範囲に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)で記載した「特許請求の範囲」を全文補正する方式で補正します。
 
明細書を全文補正する手続補正書の作成例を教えてください。

明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)

明細書を全文補正する手続補正書の作成例

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】明細書
  【補正対象項目名】全文
  【補正方法】         変更
  【補正の内容】 
      【書類名】    明細書
      【発明の名称】・・・・・・・・・・
      【技術分野】 
        【0001】  
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【背景技術】 
        【0002】  
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
        【0003】  
      【特許文献1】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【発明の概要】  
      【発明が解決しようとする課題】
        【0004】  
               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【課題を解決するための手段】
        【0005】  
               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 :  
      【図面の簡単な説明】
          【0011】  
            【図1】  ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
            【図2】  ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・
      【符号の説明】
          【0012】  
                1 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
                2 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
注1) 明細書を補正した場合、補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。
注2) 段落番号を増加する若しくは減少する場合又は見出しを追加、削除若しくは変更する場合には、明細書の全文を単位として補正しなければなりません。
「【発明の名称】」の欄を補正する方法を教えてください。

明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(2)

「【発明の名称】」の欄を補正する場合

【書類名】 手続補正書
   ・(略)  
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 明細書
  【補正対象項目名】 発明の名称
  【補正方法】 変更*
  【補正の内容】  
      【発明の名称】 ・・・・・・・・・・
* 特許願に添付した明細書の「【発明の名称】」の欄に発明の名称を記載していない場合は「追加」とします。
「段落番号【○○○○】」単位で補正する方法を教えてください。

明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(3)

段落番号「【○○○○】」単位で補正する場合(例えば、段落番号【0003】の記載内容を変更する補正)

【書類名】  手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】明細書
  【補正対象項目名】0003
  【補正方法】   変更
  【補正の内容】  
        【0003】  
      ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
 
   
「段落番号【○○○○】」の記載内容を削除する方法を教えてください。

明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(4)

「段落番号【○○○○】」の記載内容を削除する補正(例えば、段落番号【0004】の記載内容を削除する補正)

【書類名】 手続補正書
    ・
    ・(略)
    ・
 
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 明細書
  【補正対象項目名】 0004
  【補正方法】 削除
注)

段落番号「【0004】」の記載内容だけでなく、段落番号減少する場合は、明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)で記載した「明細書」を全文補正する方式で補正しなければなりません。
さらに、「見出し」を追加、削除若しくは変更する場合には、明細書の全文を単位として補正しなければなりません。

※段落を削除しても段落番号【0000】は残るよ。きれいに削除し   たい場合は、全文補正してね。