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実用新案登録出願をしましたが、出願却下になりました。手数料は戻りますか。

出願手数料(14,000円)は返還されませんが、3年分の登録料については、出願却下処分が確定した日から

6か月以内に登録料の返還請求手続をすることにより返還いたします。

考案者が2人ある場合において、そのうちの1人の記載の誤記を補正する方法を教えてください。

願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例(1)

考案者が2人ある場合において、そのうちの1人の記載の誤記を補正する場合

【書類名】手続補正書
  ・
  ・(略)
  ・
 
【手続補正1】 
  【補正対象書類名】実用新案登録願
  【補正対象項目名】考案者
  【補正方法】変更※
  【補正の内容】 
    【考案者】 
     【住所又は居所】・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・
     【氏名】・・  ・・
    【考案者】 
     【住所又は居所】・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
     【氏名】・・ ・・
  【その他】(誤記の理由を記載)
※既に提出した実用新案登録願の「【考案者】」の欄に考案者を1人も記載していない場合は「追加」とします。
考案者を追加、削除する場合も「変更」になります。
実用新案技術評価請求書について教えてください。

実用新案技術評価請求書

はじめに

実用新案権は、登録要件を満たしているか考案の技術的な審査を経ずに登録されるため、技術評価制度を設けています。
実用新案技術評価書は、設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、特許庁の審査官が先行技術文献の調査を行って新規性、進歩性などについて評価するものです。
実用新案権者又は専用実施権者は、実用新案技術評価書を受けて、自己の実用新案権の権利の有効性について十分な検討をした上で、その実用新案技術評価書を提示して、警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の権利侵害者に対して権利行使することはできません。

1.実用新案技術評価請求書の提出期間

実用新案技術評価請求書は、実用新案の出願以降いつでも請求できます。
実用新案権の消滅後でも請求できます。ただし、実用新案権が無効にされた後又は実用新案登録に基づく特許への変更出願(特許法第46条の2第1項)がされた後は請求できません。

2.実用新案技術評価請求書の作成要領

請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、【書類名】の欄には、「実用新案技術評価請求書(他人)」と記載します。
出願番号の通知を受ける前に実用新案技術評価の請求をするときは、【出願の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「平成○年○月○日提出の実用新案登録願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
登録後に請求するときは「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録番号を記載します。
【評価の請求に係る請求項の数】の欄には、【評価の請求に係る請求項の表示】の欄に記載した請求項の数を記載します。
【評価の請求に係る請求項の表示】の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように、評価を受けようとする、実用新案登録請求の範囲に記載した請求項の番号を記載します。
【請求人の意見】の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係る考案が新規性、進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載します。

3.手数料を確認しましょう

実用新案技術評価の請求をするためには、定められた手数料(実用新案技術評価請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を実用新案技術評価書に貼付しましょう。印紙は消印しません。

4.その他の情報

特許庁では、実用新案登録出願について、個人向けの支援を講じています。
支援の対象と要件等は下記特許庁サイトでご確認ください。
手数料等の減免について、特許料等の減免措置一覧(特許庁)

実用新案技術評価請求書 様式見本


※実用新案技術評価請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式」
(3.中間書類の様式 (5)実用新案技術評価請求書)よりダウンロード(Word)
できますので、ご利用ください。

特許印紙
(        円)

(注意:特許印紙です。       
収入印紙は認められません。)
 

【書類名】 実用新案技術評価請求書
【提出日】 令和   年    月    日
【あて先】 特許庁長官            殿
【出願の表示】  
  【出願番号】 実願○○○○-○○○○○○
【評価の請求に係る請求項の数】  2
【評価の請求に係る請求項の表示】  請求項1、請求項2
【請求人】  
  【識別番号】  
  【住所又は居所】  
  【氏名又は名称】  
 (【代表者】)  
 (【国籍】)  
【請求人の意見】  
 

 

【実用新案】手続の補正について教えてください。

はじめに

出願等の手続に方式上の不備があるときは、出願中であればその手続の補正をすることができます。方式上の不備に対して手続補正指令書が送付された場合には、指定された期間内にその手続補正指令書の趣旨に適合した手続補正書を提出します。
また、基礎的要件(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)についての不備に対して手続補正指令書が送付された場合には、指定された期間内に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の補正をすることができます。
補正指令に対して補正がされなかったときは、補正の対象となっている手続は却下(願書の場合は出願は却下)されますので、書面の作成には十分注意をしましょう。
願書に添付した実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書については、補正の時期的制限や補正内容について出願時の願書に最初に添付した明細書等に開示された範囲を超えて(新規事項の追加)補正すること等、補正の内容的な制限が定められています。

《実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書》

  • 自発補正の時期的制限について、出願の日から1月以内に補正することができます。
  • 補正の内容的な制限について、補正は、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければなりません(新規事項の追加は許容されません)。

手続補正書の作成要領

出願番号の通知を受ける前に手続補正書を提出するときは、【事件の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の実用新案登録願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
手続の方式上の不備又は基礎的要件の不備による手続補正指令書に対して手続補正書を提出するときは、「【発送番号】」の欄を設けて、手続補正指令書の発送番号を記載します。
手続の補正をするときは手続補正書に補正記事欄を設けて書面を作成します。
補正記事は【手続補正1】の欄を設け、【補正対象書類名】には、補正する書類名を記載します。2以上の書類の補正を一の手続補正書で作成することはできません。ただし、願書に添付した実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書の補正については、一の手続補正書で作成できます。
書類名のみでは補正対象書類を特定できないときは、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】を設けて、「令和○○年○○月○○日」のように記載します。
【補正対象項目名】には、補正する書類の補正箇所の欄名(補正単位名;「考案者」、「実用新案登録出願人」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」等)を記載します。補正する補正対象項目名が2以上あるときは、補正対象項目名ごとに補正記事を【手続補正1】、【手続補正2】のように分けて作成します。
【補正方法】には、「変更」「追加」「削除」の別を記載します。
【補正の内容】には、削除する場合を除いて、補正対象書類名の欄名から補正後の内容全文を記載します。(補正対象項目名の欄を全文差し替える方式となります。)
実用新案登録請求の範囲、明細書の補正においては、補正した箇所に下線を引きます。
同一の欄名が2以上ある箇所を補正するときは、【補正の内容】には、補正後の欄名の全部を記載しなければなりません。(例えば、2人以上いる発明者を補正するときは、補正の内容の欄には、補正後の発明者全員を記載します。記載されなかった発明者は、削除することになってしまいますので注意を要します。)
実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書を補正するときの補正単位(【補正対象項目名】)は次のとおりです。

実用新案登録請求の範囲の補正単位
「全文」、「請求項○」
(注)実用新案登録請求の範囲の請求項の数を増減する補正をするときは、「実用新案登録請求の範囲」の全文を単位として補正します。

明細書の補正単位
「全文」、「考案の名称」、「段落番号」
(注)段落番号を増減する補正をするときは、「全文」を単位として補正します。

図面の補正単位
「全図」、「図○」
(注)中途の図番号を削除する補正をするときは、「全図」を単位として補正するか、又は、「図番号」を単位として、削除する図番号以降の図の補正(図番号を順次繰り上げる)と最後の図番号を削除する補正をします。
※ この場合、明細書においても図番号の整合を図る補正が必要であることにご留意ください。

要約書の補正単位
「全文」
(注)要約書を補正するときは「全文」を単位として補正しなければなりません。

手数料を確認しましょう

先に手続した書面において納付すべき手数料が未納又は不足する場合であって、その手続について手数料の補正をする場合は、手続補正書に【手数料補正】の欄を設けて納付すべき手数料又は不足する手数料を納付(手続補正書に特許印紙貼付)します。
実用新案登録請求の範囲の請求項の数を増加する補正をしたときは、増加した請求項の数の分の登録料(第1年分から第3年分)を納付(手続補正書に特許印紙を貼付)します。この場合、手続補正書に【補正により増加する請求項の数】の欄を設けて、増加分の請求項の数を記載します。
印紙は消印しません。

手続補正書 様式見本 

※手続補正書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)(3.中間書類の様式(2)手続補正書 実用 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
【書類名】 手続補正書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】 特許庁長官      殿
(特許庁審判長      殿)
(特許庁審査官      殿)
【事件の表示】  
  【出願番号】  
【補正をする者】 
  【識別番号】  
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  (【代表者】)  
(【発送番号】)  
(【補正により増加する請求項の数】)
【手続補正1】  
  【補正対象書類名】 
  【補正対象項目名】 
  【補正方法】  
  【補正の内容】 
(【手数料補正】)  
 (【補正対象書類名】) 
 (【予納台帳番号】) 
 (【納付金額】)  
(【手数料の表示】) 
 (【予納台帳番号】) 
 (【納付金額】)  
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