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商標に関する申請書類について教えてください。

1.願書等様式(通常出願)

(1)通常出願

商標 [PDF:9KB] [Word:27KB]

商標 (標準文字とは) [PDF:40KB] [Word:32KB]

 ・商標登録出願書類の書き方ガイドはこちら

2.申請人登録に関する変更様式

住所(居所) [PDF:7KB] [Word:19KB]

氏名(名称) [PDF:7KB] [Word:19KB]

氏名(名称)及び住所(居所)[PDF:9KB] [Word:20KB]

送付先住所変更届 [PDF:9KB] [Word:20KB]

3.中間書類の様式

(1)意見書  商標 [PDF:8KB] [Word:19KB]

(2)手続補正書  商標 [PDF:13KB] [Word:27KB]

(3)名義変更届

a. 全部譲渡[(A) → (B)] 商標 [PDF:9KB] [Word:21KB]

b. 一部譲渡[(A) → (A)・(B)] 商標 [PDF:12KB] [Word:21KB]

c. 持分譲渡[A・(B) → A・(C)] 商標 [PDF:13KB] [Word:22KB]

d. 合併又は相続  商標 [PDF:9KB] [Word:21KB]

(4)早期審査に関する事情説明書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

(5)その他

手続補足書(意思確認) [PDF:10KB] [Word:25KB]

手続補足書(証明書類) [PDF:10KB] [Word:21KB]

刊行物等提出書 [PDF:10KB] [Word:26KB]

出願取下書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

物件提出書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

上申書(共通) [PDF:8KB] [Word:19KB]

 

4. 納付書等の様式

 納付書等の様式(特許庁ホームページへリンク)

5. 移転関係様式

 移転関係様式(特許庁ホームページへリンク)

6. 審判関係等様式

(1)拒絶査定不服審判請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:23KB]

(2)無効審判請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:23KB]

(3)判定請求書 商標 [PDF:8KB] [Word:20KB]

(4)取消審判請求書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

(5)異議申立書 商標 [PDF:7KB] [Word:20KB]

商標の「類似群コード」とはなんですか?

他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品(役務)と同一又は類似する商品(役務)については登録を受けることはできません。これにより、審査基準上、互いに類似するものと考えられる商品(役務)をまとめ、その商品(役務)群ごとに付与したものが類似群コードです。審査上、同一の類似群コードが付与されている商品(役務)は、区分が異なっていても原則として類似と推定します。例えば、「第32類 ビール」と「第33類 洋酒」は互いに類似する商品と考えますので、類似群コードは同じ「28A02」です。
類似群コードは、商標(役務)の分類表「類似商品・役務審査基準」(特許庁)で確認することができます。
類似群コードは、商標登録出願をする前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、既に登録されている他人の登録商標を検索する場合に利用します。例えば、称呼検索で、文字やのれん記号(#;イゲタ、◇;ヒシ、等)の商標の読み方(カタカナ入力)と共に登録を受けようとする商標を使用する商品(役務)の類似群コードを入力して検索します。

発明者(考案者、創作者)や出願人が外国人であったり海外に居住している場合、願書の住所や氏名の記載はどうするのですか?

願書への記載は日本語で記載しなければなりませんので、原則として外国の住所や外国人の氏名の読みを原語表音どおりカタカナで、氏名はそのままの並びで表記し、住所については、例えば「アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク・アベニュー○○番」のように国名から大区画順に表記します。なお、漢字使用国の外国人であって氏名等を漢字で表示することができるときは、漢字で記載が可能です。

【整理番号】、【識別番号】はどの番号を記載するのですか?

【整理番号】は、自己の他の出願と区別することができるように出願人が付した番号を記載します。ただし、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下(例;A-1)のものでなければなりません。
整理番号は出願番号通知(ハガキ)に記載されますので、出願事件を特定するためにも記載してください。なお、記載しないときは「【整理番号】」は削除してください。

【識別番号】は、特許庁が出願人等毎に番号を付与したものを記載します。
識別番号の通知を受けていないときは「【識別番号】」は削除してください。
識別番号の付与の方法には、
識別番号の付与を受けていない出願人等が初めて特許庁へ手続を行った後、特許庁から職権で識別番号の付与を受ける場合と
出願人等が出願等の手続をする前に「識別番号付与請求書」を提出し、付与を受ける場合とがあります。

請求書の様式は識別番号付与請求書(特許庁)をご覧ください。

なお、特許庁は識別番号により出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑の情報を一括管理していますので、出願人等の住所(居所)、氏名(名称)に変更があったときは変更の原因ごとに一通の届け出をすることで足ります。

各届出書の様式見本は、「各種申請書類一覧」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

* 各届出書は「2.申請人登録に関する変更様式」を参照

出願書類はどこで入手出来ますか?

特許庁では、手続する書類(用紙)について直接書き込める用紙を備えておりません。願書等の様式を参照してご自身で作成して頂くことになります。
願書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」よりダウンロード(Word文書)できますので、ご利用ください。
また、願書等の様式及び作成要領は、相談窓口宛てにハガキ又はFAXにより請求していただくことにより郵便(無料)でお送りしています。

請求先住所:〒105-6008 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階 独立行政法人工業所有権情報・研修館 産業財産権相談窓口 宛

FAX:03-3502-8916

なお、全国47道府県に設置されています「知財総合支援窓口」においても、出願書類等の様式見本を取得することが可能ですので、ご利用ください。

標準文字商標とはどのようなものですか?

標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、場合において、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度です。

標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。


特許庁長官が定めた一定の文字を知りたい方は標準文字一覧(商標法第5条第3項に規定する標準文字)(特許庁)をご覧ください。

※なお、標準文字として認められるための条件がありますので下記をご覧ください。



標準文字について
標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取り扱うものとする。

1.標準文字による出願と認められる商標の記載例

とっきょちょう 国際ハーモのJpo 特
文字の大きさが異なるが促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。 漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである。 スペースは連続しなければ複数用いることができる。


2.標準文字による出願とは認められない商標の記載例

(a)図形のみの商標、図形と文字の結合商標
(b)指定文字以外の文字を含む商標
Vサイン (Vサインのイメージプラス)特許庁 特許庁商標課
(c)文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える)からなる商標
(d)縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
特許庁(縦書き) 特許庁(改行)商品課 特許庁(斜め書き)
(e)ポイントの異なる文字を含む商標
日本国(12pt)特許庁(18pt)

 

日本(改行)国の(10pt)特許庁(24pt) T(24pt)OKKYOCH(12pt)O(24pt)
(f)色彩を付した商標
(g)文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
特(青)許(オレンジ)庁(青) TOKKYOCHO 日本国(明朝)特許庁(ゴシック)
(h)花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標
(i)上記(a)ないし(h)以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標
Tokkyocho 特許庁(白抜き) 特許(90度回転)庁

 

3. 標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。
   
外国に出願する方法を教えてください

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の特許法に基づいて特許出願し、日本の特許庁で審査され付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、特許権として付与されて始めて有効となります。


1. 外国の特許庁に直接出願する場合(特許、実用新案、意匠、商標)


 外国への直接出願

外国において特許権等を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します(各国の特許の独立)。

 

パリ条約に基づく優先権を主張する出願

また、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から12月以内〔(特許、実用新案)、6月以内(意匠、商標)〕にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた他の出願、当該発明の公表や実施等によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。 

 


2. 特許協力条約(PCT)に基づき出願する場合(特許、実用新案)

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、日本を含む条約加盟国において母国語で、ひとつの出願願書を定められた様式に従って提出すると、権利を取得したいと考える国すべてに同時に出願したと同じ効果を得ることができるという出願制度です。優先日(出願日)から30ケ月以内に権利取得希望の各国に移行し、各々の国で審査を受けることとなります。

詳細を知りたい方は、
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。

 

3. ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(意匠)


ハーグ国際出願は、1つの出願書類を英語・フランス語・スペイン語から選択した1つの言語を使用して、WIPO国際事務局又は日本国特許庁のいずれかに対して提出すると出願時に選択した意匠権を取得したい国(指定締約国)に対して正規に出願した場合と同一の効果を得ることができます。 その後、国際登録の内容がWIPOウェブサイトで公表(国際公表)されると、指定締約国では、自国を指定した国際登録の内容を確認し、そこに含まれる意匠について意匠権による保護を与えるか否か、自国の法令に基づく実体面の審査をします。その後、各指定締約国がWIPO国際事務局へ審査結果を通知することにより、その国では保護の効果を認める(保護の付与)又は認めない(拒絶)ということが国際登録簿に記録され、保護の付与を通知した国では意匠権による保護の効果が発生します。また、所定の期間内に審査結果を通知しなかった指定締約国では、その期間経過後に自動的に意匠権が発生します。
詳細を知りたい方は、
【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。

  

4. マドリッド協定議定書に基づき出願する場合(商標)


マドプロ制度を利用すると、我が国の出願人は自己の国内商標出願又は国内商標登録を基礎として、権利取得を希望するマドプロ締約国を指定し、日本国特許庁(本国官庁)を通じてWIPO国際事務局にマドプロ出願をすることができ、これにより複数の国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。 マドプロ出願はWIPO国際事務局の国際登録簿に登録され、その後、WIPO国際事務局から各指定締約国に対し領域指定の通知が行われ、各指定締約国による実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。 なお、マドプロ出願では、単一の言語(日本国は英語を選択)による手続になります。
詳細を知りたい方は、
【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。

出願人を追加することができますか。

出願人の追加は、一般的な例で言えば権利の一部譲渡を承継原因とする「出願人名義変更届」により可能です。
なお、「手続補正書」により、願書の出願人の欄の出願人を追加、変更又は削除する補正は、出願の主体の変更となるため認められません。
また、登録後の権利者の追加は、権利の一部譲渡を承継原因とするときは「一部移転登録申請書」により行ってください。

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*出願人名義変更は「3.中間書類の様式(3)のb.一部譲渡」を参照一部移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のb.一部譲渡」を参照

外国人(法人又は個人)が日本で特許等の権利を取ることはできますか。

外国人(法人又は個人)は、次の場合に日本国内での特許、実用新案、意匠、商標(以下産業財産権という。)に関する権利を享有することができます。

  •  a) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者の場合  
  •  b) 条約に別段の定めがあるとき(パリ条約等)
  •  c) 相互主義によって認められる国に属する場合
      • ・ その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により、産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。
      • ・ その者の属する国において、日本国がその国民に対し産業財産権に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。

※在外者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者)は外国から直接日本国特許庁に自ら出願等の手続することはできません。日本に住所又は居所を有する代理人により手続しなければなりません。 (特許については、特許願の提出(分割出願等の特殊出願の場合を除く)等一部の手続のみ、外国から直接日本特許庁へ手続することができます。)

転居により住所が変更になった場合の手続について教えてください。

出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「住所変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。※ただし、区画変更等による住所変更の場合は、非課税になります。

 様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*住所変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 住所(居所)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb住所(居所)」を参照