- 特許出願に関する補助金制度はありますか
国内出願の出願料金に係る補助金制度はありませんが、出願審査請求料や特許料(第1年から第10年分)についての減免制度がございます。
また、外国出願に関する各種費用については、補助金や交付金の支援制度がございます。
各制度の詳細については、特許庁のホームページの各掲載記事をご覧ください。
特許料等の減免制度
外国出願補助金
国際出願促進交付金
国際出願に係る手数料の軽減措置
- 手数料等の軽減措置はありますか?
特許については審査請求料と特許料、実用新案については実用新案技術評価請求料と実用新案登録料について減免措置があります。
ただし、減免措置の種類と対象者及び手続について制限がありますので、詳細は特許料等の減免制度(特許庁)をご覧ください。
意匠については減免措置はありません。
商標については、原則減免の制度はありませんが、地域団体商標において手数料の軽減措置があります。ただし、軽減措置の種類と対象者及び手続について制限がありますので、詳細は「地域団体商標の保護は、地域団体商標制度で」(特許庁)をご覧ください。
- 未成年者の出願について減免申請はできますか。
減免申請の時点でその要件を満たせば、減免を受けられます。
詳しくは「個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)」(特許庁)をご覧ください。
- 審査請求料返還制度について教えてください。
特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
ただし、審査請求自体を取り下げることはできません(特許法第48条の3第3項)ので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
詳しくは、審査請求料返還制度について(特許庁)をご参照ください。
- 特許印紙はどこで販売されていますか。
特許印紙は、全国各地の集配郵便局や特許庁1階などの印紙売りさばき所で販売しています。
特許印紙の額面は、「10円、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円」の11種類があります。* 郵便局によっては特許印紙を取り扱っていないところがありますので、事前に電話等でご確認をお願いします。
- 産業財産権関係料金について教えてください。
下記の特許庁のホームページを参照してください。
産業財産権関係料金一覧
手続料金自動計算システム
- 特許・実用新案・意匠・商標の出願から登録までに必要な手数料の概要を教えてください。
お知らせ:令和4年4月1日に特許関係料金等が改定されました。
特許、実用新案、意匠、商標それぞれ出願から登録までに各種の手数料がかかります。
手数料の種類としては、出願料、審査請求料(特許のみ)、特許(登録)料、その他に書類を書面で提出した場合に必要となる電子化手数料等があります。
次に主な手数料の例を示しました。
|
特許 |
実用新案 |
意匠 |
商標 |
出願料 |
14,000円 |
20,600円* |
16,000円 |
12,000円* |
審査請求料 |
142,000円*
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制度なし |
制度なし |
制度なし |
特許(登録)料 |
13,800円*
(1~3年分)
(2022年4月1日以降の納付)
|
出願時に 支払済 |
8,500円 (1年分) |
32,900円*
(2022年4月1日以降の納付)
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技術評価請求料 |
制度なし |
43,000円* |
制度なし |
制度なし |
合計 |
169,800円
|
63,600円 |
24,500円 |
44,900円 |
書面手続した場合に必要な手数料 電子化手数料 書類毎2,400円+(800円×枚数)
「産業財産権関係料金一覧(特許庁)」
「特許料等の減免措置一覧(特許庁)」
* |
特許、実用新案については「請求項」の数「1」、商標については「区分」の数「1」の場合で算出しています。 実用新案は、出願時に「出願料と登録料(3年分)」の合算額を納付します。 |
- 電子化手数料とは何の手続に対する手数料ですか。電子化手数料を支払わなかった場合は、どうなるのですか。
電子化手数料とは「特定手続」とされている手続(特許出願、出願審査請求、手続補正、等「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」第10条に規定する手続)を「書面」で提出した場合、その書面を電子化するための手数料です。料金は「1件につき、2,400円+1ページにつき800円」です(令和4年4月1日より)。
詳しくは「書面で手続する場合の電子化手数料について(特許庁)」を御覧下さい。
(注)特許庁では出願及びその後の手続をオンラインで受け付けています。原則、オンライン手続が可能な手続を「特定手続」として定めています。電子化手数料の納付は、特許庁長官が登録する登録情報処理機関「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行うことができます。
納付されない場合は、手続補正指令の対象となります。この手続補正指令に従い電子化手数料を納付しないときは、この対象となった手続は却下処分になりますのでご注意ください。
なお、手続補正指令に従い電子化手数料を納付するときは、手続補正書による手続でなく、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行っていただくことになりますが、紛失等により「振込用紙」が手元にない場合は、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」(TEL 03-3237-6511)に直接連絡の上、振込用紙の再送付を依頼してください。