訂正とは、新実用新案法(平成6年以降の出願に適用)について登録された後に行う明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正のことで、明細書等の訂正(第14条の2第1項)と実用新案登録請求の範囲の請求項の削除のみを目的とした訂正(同第7項)があります。第1項の訂正は、出願と同様に基礎的要件を満たしていないときは、訂正した明細書等について補正命令がされます。また、出願中の明細書等の補正と同様に、訂正の時期的制限や内容的な制限が定められています。詳しくは、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とはなんですか?」をご参照ください。
訂正書を提出するときは、定められた手数料が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を訂正書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
※訂正書の様式見本は、本サイトの「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(5)その他の実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。