実用新案は無審査登録制ですので、手続的には出願し、登録することも可能ですが、技術評価請求を行った場合、先の特許出願と同様に新規性や進歩性がないとの評価となるため、実質的に価値のない実用新案権となってしまいます。
特許出願が拒絶査定になった後、同じ内容で実用新案出願できますか。
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実用新案は無審査登録制ですので、手続的には出願し、登録することも可能ですが、技術評価請求を行った場合、先の特許出願と同様に新規性や進歩性がないとの評価となるため、実質的に価値のない実用新案権となってしまいます。